こんにちは、マダムソムリエです。
11月始めから日本に一時帰国しています。
10月終わりに風邪で寝込み、治らないまま羽田行きの飛行機にのり、
機内でも咳きが止まらずゴホゴホと苦しい移動でした。
東京でかかりつけの病院へ行くために、国民健康保険証の申請を行いました。
まずは本籍地のある都内の区役所へ行きました。
保険証があれば3割負担で医療が受けられる、国民皆保険のありがたさを改めて実感しました。
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国民健康保険にすぐに加入できるかチェック
出国時に海外転出届済み
居住していた自冶体に「海外転出届」を提出して出国した場合は、
たとえ1ヵ月滞在の一時帰国であっても「日本に戻ってきました」と
市役所や区役所の窓口で「転入届」の手続きをすれば国民健康保険に加入することはできます。
出国日入国日をパスポートで確認
転入手続きには、日本からの出国日と入国日のスタンプが押してあるパスポートを持参することが必要です。
本籍地で転入届
本籍地で転入届を提出する場合は、パスポートの持参だけでOKです。
もしその自冶体に過去5年以内に住んだことがなく、さらに本籍地ではない場合は
戸籍と戸籍の附票もあわせて提出しなければなりません。
*戸籍の附票とは、本籍地のある役所で管理するもので、戸籍の住所を証明するものです。
なお住民票は住所地の役所で管理しています。
私の場合は、フランスへ移住する際に「海外転出届」を提出済みだったので、
転入届を書いてパスポートを見せたら、1時間後に国民健康保険に加入することができました。
都内の場合、転入届けや国民健康保険の加入は区役所の出張所でできますよ。
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国民健康保険の加入日について
国民健康保険の加入日は、日本に入国した日になります。
たとえば7月1日に入国、転入届けを7月5日に行った場合、
加入日は7月1日になり、健康保険料は加入日の7月1日から発生します。
国民健康保険料について
国民健康保険料は、昨年の所得をもとに加入した月から保険料が計算されるので、
保険料は加入した月の翌月に請求されます。
一時帰国した私の場合、区役所の担当者によれば、加入した日から3週間後に
保険料の納付書を送付してくれるそうです。
出国時には再度転出届を
一時帰国の滞在後、日本を出国する前には転出届けを提出して
国民健康保険証を返却します。このときに、保険料を支払うことになります。
これを忘れてしまうと、日本に残った家族に国民保険料を請求されるので、
必ず出国前にこの手続きをしましょう。
【追記(12/3)】
日本を出国する前日に転出届けをし、国民健康保険証を返却しました。
日本に残っている娘が社会保険だったので、私が利用した分の保険料
(風邪で内科医とブリッジ作成に歯科医にかかり計5,300円)を支払い出国しました。
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